2度目の転職とか
戻ってまいりました。
放置していたブログをちゃんと更新しなきゃと考えて早数か月。。。
自分の知識の蓄積としても出来る限り残すようにしたい。
さて、前職から現職に転職して約2年。
このタイミングで新しい職場で改めてチャレンジすることになった。
現職では通常であればそう簡単に経験できないようなことまで経験することができた。
法務担当者が1人しかいないという状況で、大きな裁量を持って仕事をさせてもらったし、得るものは非常に大きかったと個人的には考えている。自分としては過分と思えるくらいに評価もしてもらっている。
そういう恵まれた環境にいながら、2年というのは想定していたよりも短いスパンでの転職になるが、歳だけ食ってて最近すっかりさみしくなった頭髪の量ほどしか経験がないような自分を、来て欲しいと言ってもらえるような会社はそう多くはないだろう。
多くの人に迷惑をかけることになるのを承知で転職を決意した。
自分のキャリアに対する漠然とした不安感はそう簡単には払拭されないだろうけども、一歩ずつ進んでいくしかない。
個人情報の容易照合性の判断基準の続きとか
いやー、先日書いた容易照合性の件。
2年くらい前に話題になってたのか。
2年前はまだ法務をやる前。
でもそれは言い訳にならない。
無知は怖い。
無知は罪。
法の不知は宥恕せず。
ただ精進のみ。
個人情報の容易照合性の判断基準とか
先日、会社に費用を負担してもらって改正個人情報保護法のセミナーに行ってきた。
丸一日のスケジュールだったので内容もそれなりに満足できて、資料も大部のものをもらえてよかった。
そのセミナーで目から鱗が落ちた、というか目玉が落ちるかと思ったのはタイトルの容易照合性の話。
個人情報保護法における個人情報の定義規定の中でも結構問題になる容易照合性。
この判断基準としては、当該情報の提供元を基準にするのか提供先を基準にするのか、という点が個人的にはっきりしていなかった。
ただ自然に考えて、提供元でモザイク加工をすれば提供先では個人を識別できるわけではなくなるので十分かと考えていた。その意味で容易照合性を提供先で考えるものと考えていた。
けれども、そのセミナーでこの部分は個人情報保護委員会がパブコメで提供元を基準に考えると明言してます、と聞いて驚いた。。。
確かに、ガイドラインのパブコメNo.19の回答で提供先を基準にすると明確に書いてある。
もし、この解釈を前提にした場合、結構厄介なことになるのではないかと思うんだけどもうみんな知ってることなんだろうか。
ワガシャは上記解釈を前提にできているだろうか。
いずれにせよ、もっと自己研鑽しなければ。
専門とかキャリアとか
昨年末、某SNSで毎年恒例?の法務系Advent Calenderイベントがあって、その初日の記事が無資格法務のキャリアについて、ということだった。
最近は司法修習から直接企業に入る人もいる。
その中で自分のような無資格法務部員はますます肩身も狭くなっていく一方だ。
これから予備試験を経て司法試験をパスするのか、それともMBAやらLLMやら装備するのか、ということになってくるし、逆にいうと最早それが通常装備になる時代もやってくるかもしれない。
唯一の救いは、それらがあくまでも装備(資格)に過ぎないこと(当然それらがないとできない業務もある。)。
そのいずれもが経済的な理由や家庭の事情で難しいのであればレベルアップをしてステータスを上げていくしかない。
さて、そうすると何に手をつけていくか、という話になる。
自分の環境やら興味やらを考えると、現時点では情報法(サイバー法)や労働法(人事労務関係)ということになるか。
ただ、今もこじんまりとした管理部でやってることもあり、単に法務だけではなく経理財務系も知識として身につけたい。
とか、考えた昨日でした。
ごっこ遊び24時とか
3歳になる長女の「ごっこ遊び」が止まらない。
あんすとっぱぶる。
自分が店員さんをやれば、父や母が店員さんをやる。
これを永久機関のように繰り返す。
妻ともこれは必要な過程であって、2人ともきちんと長女と向き合って一緒に遊ぼう!って確認をしたけども。したけども。
おそらく色んな制限がなければ24時間続けるんではないか。